休暇日数の設定方法

2011.10.04

年次有給休暇は、従業員の請求にもとづいて付与するものであり、使用者が従業員の意思に反して利用を強要するものではない。この自発的意思にもとづく利用であるためか、休暇の利用率がかならずしもよくない。そこで、休暇の消化をよくする目的で、労働者請求の建前を崩し、使用者として休暇の計画的利用を図って消化を促進することが法認された。これが計画休暇である(労基法39条5項)。計画休暇は使用者が従業員から休暇の一部を提供してもらい、その利用方法を設定して、それにしたがって休暇を利用させる趣意である。これを実施するには、従業員との労使協定の締結が求められる(労基監督署への届け出は要らない)。さて計画休暇の日数だが、これは労働者請求の原則を尊重し、5日間は個人用に留保する。その残りの日数を計画休暇の対象とする。ただ法定休暇の最短日数10日(入社6ヵ月後に付与)から個人用の留保日数5日を差し引くと、残りは5日しかなく、もしこれを全部計画休暇に組み入れると、個人利用日数は留保分しかなくなり、不満を生ずるおそれがある。したがって、計画休暇を、全員一律の日数とすると、せいぜい3日程度に絞らざるをえないのではないかと思う。もし計画休暇の日数をもっと多くしたい場合は、法定外休暇を付与するほかあるまい。かりに法定外休暇を5日付与するとすると、最初の(最短の)休暇は、15日(法定10日プラス法定外5日)となるので、計画休暇に当てる日数もふやすことができるだろう。

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